マンションを購入して入居された方や、これから入居予定の方など、興味があるのは住宅ローンの減税についてではないでしょうか。
住宅の新築・購入・増改築や住宅とともに取得した土地にローンを利用した場合、住宅ローンの減税が適用になります。
ローンの減税が受けられるのは、返済期間が10年以上の住宅ローンで、住宅を取得、または増改築した日から6ヶ月以内に住み、その年の12月31日まで移住していることが条件になります。
また、控除を受ける年分の合計所得が3,000万円以内であることが条件です。
ローン減税を受けるためには、確定申告が必要です。
確定申告書の「住宅借入金(取得)等特別控除」欄に必要事項を記入し、一定の書類を添付して申告します。
サラリーマンの場合、2年目からは年末調整になります。
ローンの減税が受けられる住宅の条件もあります。
例えば、住宅の床面積が50u以上、住宅の2分の1以上を居住用にしている、などです。
他にも色々条件があるので、興味がある方は調べてみると良いですね。
平成19年度の税制改正によって、適用期間が今までの10年に加えて、15年の選択肢が増えました。
平成19年または平成20年に入居した人は、住宅ローン減税の適用期間について、10年か15年のいずれかを選択できます。
ただし、適用期間15年を選択すると各年度での控除率が下がり最高控除額は変わらずにこれまでと同様です。
利用する方は自分にとってどちらが有利になるか検討すると良いですね。